学会員の著作物の権利処理に関する規則
2002年8月24日理事会決定
第1条(目的)
本規則は、情報ネットワーク法学会(以下「本学会」という。)の会員が本学会の活動として著作した著作物及び発明の権利帰属を明確にし、もって、本学会における研究活動を振興し、学術・文芸の発展に寄与するとともに、本学会の会員の正当な知的資産を法的に保護することを目的とする。
第2条(用語の定義)
  • 本規則においては、次の例によるものとする。
    1. 著作物 著作権法に定めるのと同じ意味を有する。
    2. 発明  特許法に定めるのと同じ意味を有する。
    3. 学会誌 電子的な記録と印刷物を含め、本学会が機関誌として発行する出版物を意味する。
    4. コンテンツ Web上で配信するもの、電子メールにより配信するもの、CD-ROMその他の物理媒体で配布するものを含め、電子的な記録として公表するすべての種類の著作物及び発明を意味する。
第3条(権利帰属の原則)
  1. 本学会の会員の著作物及び発明並びにこれらの権利から派生する副次的諸権利は、本規則に別段の定めがある場合を除き、いずれも当該著作物を創作した者または当該発明をした者(自然人と法人を含む。以下同じ。)に帰属する。
  2. 本学会の学会誌またはメールマガジンに含まれるコンテンツのうち、無名の著作物については、本学会が原始的に著作権を取得する。
第4条(公表の日及びその認証)
  1. 本学会の会員の著作物または発明が、本学会のWebページまたは本学会が発行するコンテンツとして公表された場合には、その公表の日は、当該コンテンツがWeb上で公表された日または本学会が発行するコンテンツとして公表された日のうち、歴史的に古い日とする。
  2. 本学会は、第1項に定める本学会のWebページまたは本学会が発行するコンテンツとして公表された場合に限り、本学会のWeb上において、電子的な方法により、第1項の公表日を認証することができる。
  3. 第2項の認証を実施するための技術仕様、方式、手順等の技術的事項に関しては、別途定める。ただし、本学会は、役員会の議決に基づき、本学会以外の第三者に対し、その認証業務を委託することができる。
  4. 第2項の公表日の認証及び表示は、国際標準時(GMT)に従わなければなければならない。
  5. 本条において、当該コンテンツがプログラムの著作物または発明に該当する場合であって、その登録日付もしくは申請日付または公証人役場における電子認証または認証事業者による電子認証を含む第三者による日付認証にかかる日付が本学会によって認証される公表の日付と異なる場合には、当該著作者または発明者は、当該登録日付もしくは申請日付または日付認証にかかる日付をもって、当該著作物または発明の公表の日と主張する権利を失わない。
第5条(学会誌の著作権及びその管理)
  1. 本学会の学会誌の著作権は、第3条に定めるとおり各著作者が著作権を留保する部分及び法令または契約に基づき第三者が著作権を有する部分を除き、本学会が専有する。
  2. 本学会は、理事会の議決に基づき、本学会の学会誌の著作権管理を本学会以外の第三者に委託することができる。
  3. 第2項の場合において、本学会は、第1項により会員が著作権を留保した著作物について、当該著作者が当該掲載にかかる学会誌発行の日以前に本学会に到達した書面(本人であること及び日付に関する電子認証のある電子ファイルによる場合を含む。)によって明示で反対の意思を表示しない限り、本学会に対し、第2項による著作権管理(第三者に委託する場合を含む。)についての代理権を授与したものとみなす。
第6条(学会誌等における使用許諾の強制)
  1. 本学会の学会誌に投稿することを目的として提供された著作物、本学会のWebに掲載することを目的として提供されたコンテンツ、本学会のメールマガジンその他の電子媒体により配布することを目的として提供されたコンテンツを含め、本学会に対し、本学会の公式媒体により配布することを目的として提供された著作物またはコンテンツについては、当該コンテンツが発明である場合を除き、本学会は、当該著作物の著作者から個別に同意または許諾を得ることなく、これを学会誌に掲載し、Webコンテンツとして公表し、メールマガジン等により配布し、または、これらの方法により頒布すること、並びに、その配布または頒布のために複製または公衆送信することができる。
  2. 第1項に基づき本学会が会員の著作物を配布または頒布する場合において、当該著作物が論文に該当するときは、当該著作物の著作者は、当該著作物のレイアウト、書式、テンプレートの適用、デザインの適用、フォントの選択、文字コードの選択、マークアップ言語の選択、タグの設定、ファイル形式の選択または体裁並びにこれらに順ずる要素に関する限り、当該著作物の同一性保持権の侵害を主張することができない。
  3. 第1項に基づき本学会が会員の著作物を配布または頒布する場合においては、当該配布または頒布のために用いられる媒体に最も適した方式により、著作者の氏名を明記しなければならない。この場合において、著作者名が変名または仮名である場合(ペンネームによる場合を含む。)には、実名によらないで、当該変名または仮名を記載することができる。
  4. 第3項の場合において、本学会は、当該変名または仮名を用いた者の実名を証明、保証もしくは認証しない。
第7条(公表権等の制限)
  • 第6条第1項により、会員が本学会の学会誌に投稿することを目的として、本学会に対し著作物を提供したときは、次の各号のいずれかに該当する日が経過するまでは、自己の管理するWebページ、不特定多数の者に対して発信される電子メール、メールマガジン、雑誌もしくは新聞等を含め、本学会の学会誌以外の媒体を通じて公表、配布、頒布または公衆送信をすることができない。
    1. 学会誌が公表された日から起算して60日を経過した日
    2. 本学会から、学会誌への掲載をしない旨の通知を受けた日
    3. 学会誌掲載前に予稿またはディスカッションペーパー等として本学会のWebページに掲載された日から60日を経過した日
    4. 論文等を投稿した会員から本学会に対し学会誌への掲載の可否を問う書面を発信した日から90日を経過しても本学会から何らの返答もない場合には、当該90日を経過した日
第8条(学会誌の原本及び方式)
  1. 本学会誌の原本は、電子的な方式により作成されたファイルとする。
  2. 第1項の原本性については、本学会が認証する。但し、本学会は、理事会の議決に基づき、この認証を本学会以外の第三者に委託することができる。
  3. 第1項の原本として第2項により原本として認証された学会誌のファイルから複製または公衆送信されたファイルは、印刷物である場合を含め、すべて複製物または公衆送信されたファイルである。
  4. 本学会の学会誌の発行は、理事会の議決に基づいて決定する。ただし、発行された学会誌の公表日は、第4条に従うものとする。
  5. 理事会は、学会誌の発行に関する事項の決定及び執行の全部または一部ついて、編集委員会に委任することができる。
第9条(頒布の場合の収益の帰属)
  1. 本学会が学会誌を頒布または有償で譲渡もしくは賃貸(契約に基づくライセンス供与の場合を含む。)したことにより得られる収益は、著作権使用料を含め、名目のいかんを問わず、すべて本学会の一般会計に帰属する。
  2. 第1項の場合において、学会誌に収録された論文等の著作物の著作権者は、当該学会誌の頒布等による収益の分配を受ける権利を事前に放棄したものとみなし、この権利を主張することができない。ただし、第7条に基づき、当該会員が学会誌以外の媒体で頒布等をした場合には、その頒布等により得られる収益は、当該著作者である会員に帰属する。
第10条(損害賠償責任)
  1. 本学会の学会誌に掲載された著作物またはコンテンツの欠陥により発生した損害または当該著作物またはコンテンツに起因して発生した損害については、本学会は、一切の賠償責任を負わない。但し、確定判決またはこれに順ずる債務名義もしくは仮処分命令等に基づき本学会が損害賠償債務を履行した場合には、本学会は、当該損害の発生に関連する著作物またはコンテンツの著作者に対する損害賠償について、その求償権を失わない。
  2. 本学会の学会誌、Webページまたはメールマガジンその他の公式媒体に掲載されまたはこれらにより公衆送信された論文その他の著作物について、著作権侵害、名誉毀損、営業秘密の漏洩、守秘義務違反その他の理由により、削除、消去、配布の差止等の請求があったときは、本学会は、法令の定めるところに従い、役員会の議決に基づき、当該著作物等の著作者に対する事前の通知を経ないで、将来に向かって配布、頒布、貸与、譲渡、複製もしくは公衆送信を停止し、もしくは、これらに対するアクセスを不許可にするための技術的措置を講じ、または、これを消去することができる。
第11条(発明にかかる特許の実施権)
本学会の学会誌等において会員の発明が公表された場合、個別に契約をする場合または法令に定める場合を除き、本学会は、当該発明にかかる特許の実施権を取得することはない。
第12条(その他の知的財産権)
実用新案権、商標権、意匠権、ドメイン名に関する権利、営業秘密その他の知的財産権に関しては、本規則に定めるところに準じて扱う。
第13条(裁判管轄権等)
  1. 本規則に定める事項に関する訴訟の第一審の管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。但し、東京地方裁判所以外の日本国の特定の裁判所のみが事物管轄を有する事案については当該事物管轄権を有する裁判所とする。
  2. 本規則に定める事項に関する訴訟においては、日本国法並びに日本国において有効な条約及び国際協定を適用する。
付則(2002年8月24日)
本規則は、2002年8月24日から施行する。
付則(2002年9月30日)
本規則は,2002年9月30日から施行する。