情報ネットワーク法学会規約
改正 2019年11月2日 第18回総会
改正 2018年12月8日 第17回総会
改正 2016年11月12日 第15回総会
改正 2014年12月7日 第13回総会
改正 2012年11月21日 第11回総会
改正 2010年10月2日 第9回総会
制定 2002年7月27日 設立総会
施行 2002年7月27日
第1章 総 則
第1条(名称)
本学会は、「情報ネットワーク法学会」(Information Network Law Association Japan 略称:IN-Law)と称する。
第2条(事務局)
  1. 本学会の事務局は、東京に置く。
  2. 本学会は、総会の議決を経て、事務局のほかに支部を設置し、研究活動の拠点とすることができる。
第3条(目的)
本学会は、情報ネットワークをめぐる法的問題の調査及び研究を通じて、情報ネットワーク社会の健全な発展に貢献することを目的とする。
第4条(活動)
  1. 本学会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行なう。
    1. 情報ネットワークに関する法的問題の調査及び研究(受託研究を含む)を行うこと。
    2. 学会誌、書籍、情報ネットワーク等の媒体を通じて研究成果を公表すること。
    3. シンポジウム、講演会等を開催(共催、後援、協力を含む)すること。
    4. 情報ネットワークに関する法制等法的な問題に関する意見の公表、及び国、地方公共団体等への提言を行うこと。
    5. 内外の関連団体及び学会等との協力体制の構築など連携を図ること。
    6. 情報ネットワークに関する研究者の育成及び支援を行うこと。
    7. 会員間の協力体制の構築、及び懇親を図ること。
    8. 前各号に掲げるもののほか、理事会が適当と認める活動を行うこと。
  2. 本学会の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
第2章 会 員
第5条(会員の資格)
  1. 情報ネットワークに関する法的問題について研究し、または特にこれに関心を有する者は、個人たると団体たるとを問わず、本学会々員となることができる。ただし、原則として会員の推薦を要するものとする。
  2. その他会員の資格については、理事会において決定する。
第6条(会員の種類)
会員の種類は、次の通りとする。
  1. 個人会員 個人として入会した者
  2. 団体会員 団体として入会した者
    ただし、団体会員は、理事会の定めるところに従い、本学会の研究活動に役職員を参加させることができる。
  3. 賛助会員 本学会設立の趣旨に賛同し賛助金を負担する個人ないし団体
第7条(入会及び退会)
  1. 個人会員または団体会員になろうとする者は、入会申込書を理事会に提出し、その承認を受けなければならない。
  2. 前項の承認を得た者は、別途定める入会金及び会費を本学会指定の銀行口座に振り込まなければならない。副理事長(運営担当)は、当該入金を確認の上、個人会員または団体会員として登録するものとする。
  3. 個人会員または団体会員において退会しようとする者は、理事会に退会届を提出しなければならない。
  4. 会員が次の各号の一つに該当するときは、理事会の議決を経て、理事長がこれを除名することができる。
    1. 滞納した会費を理事長の指定する日までに支払わなかったとき、または2年以上会費を滞納したとき
    2. 本規約に違反したとき
    3. 本学会または他の会員の名誉を傷つける行為のあったとき
    4. その他、本学会の目的に反する行為のあったとき
  5. 会員の地位の得喪、変更、及び入会審査に関する定めは、理事会において決定する。
第8条(会費)
  1. 会員は、総会の定める会費を理事長の指定する日までに年1回1口以上納めなければならない。
  2. 会費の徴収事務は、理事会の決議により委嘱することができる。
第9条(フェロー及び特別会員)
  1. 本学会に、第5条に定める会員のほか、次の会員を置くことができる。
    1. フェロー 情報ネットワークに関する研究に一定の功労があったものとして理事会が相当と認める65歳以上の会員
    2. 特別会員 情報ネットワークに関する研究に一定の功労があり、本学会の目的に照らして理事会が相当と認める者
  2. フェロー及び特別会員の地位の得喪及び変更については、理事会が提案し、総会において決定する。
  3. フェロー及び特別会員は、会費を免除する。
第3章 組 織
第10条(総会)
  1. 理事長は、毎年1回、通常総会を招集しなければならない。
  2. 理事長は、必要があるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。
  3. 総会員の5分の1以上の者が、会議の目的たる事項を示して請求したときは、理事長は臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の5分の1以上の者が理事長の解任を目的として請求したときは、副理事長が理事長に代わり臨時総会を招集することができる。
  4. 通常総会及び臨時総会は、開催日の2週間前までに、開催日時、開催場所、会議の目的を全会員に対して電子メールで通知するとともに本学会のウェブページ上で公表しなくてはならない。ただし、急迫の必要がある場合には、臨時総会の開催通知は理事長が相当と認める方法により行うことで代えることができる。
  5. 招集権者は、特定日時場所に会員を招集して総会を開催することに代えて、これを理事会の定める電磁的方式により行うことができる。
  6. 前項の場合には、電子メールによる通知の送信後2週間以内に、受信できない旨のエラー応答がなかった会員を総会の出席会員とみなす。
第11条(理事及び理事会)
  1. 理事は、個人会員のうち選出(再任時には、前期選任)年1月1日現在の満年齢が25歳以上40歳未満の者から2名以上、40歳以上50歳未満の者から4名以上、50歳以上65歳未満の者から2名以上、計10名、並びに団体会員から指名された者から3名、合計13名を総会において選任する。総会に提出する理事候補者名簿は、副理事長(運営担当)が作成する。
  2. 理事会は、すべての理事で組織する。
  3. 理事会は、理事の中から理事長を選定しなければならない。
  4. 理事会は、次に掲げる職務を行う。
    1. 学会の業務執行の決定
    2. 理事の職務の執行の監督
    3. 理事長の選定及び解職
    4. 副理事長の指名及び解職の承認
    5. 委員会、研究会の設置及び改廃
    6. 委員会の委員長の任免
    7. 理事または監事が任期途中でその職を失った場合に、補充理事または監事を選任すること。
第12条(理事長)
  1. 理事長は、本学会を代表する。
  2. 理事長は、次の権限を有する。
    1. 総会を招集すること。
    2. 副理事長の指名及び解任
    3. 副理事長に対し、その所掌事項に関して指示すること。
  3. 理事長に故障がある場合には、副理事長(研究担当)がその職務を代行する。
  4. 理事長は、自己の都合により退任する場合は、その旨を副理事長(研究担当)に書面で申し出、理事会の承認を得なければならない。
第13条(副理事長)
  1. 副理事長(研究担当)及び副理事長(運営担当)は、理事長が指名し、理事会の承認を得て選任する。
  2. 副理事長(研究担当)は、理事長を補佐し次の事項を所掌する。ただし、理事会の承認を得て研究会及び委員会を設置し、所掌事項の全部または一部を当該研究会及び委員会の長に委任することができる。
    1. 研究会及び委員会の企画・運営方針に関すること。
    2. 研究の受託に関すること。
    3. 学会誌、書籍、ウェブページ等の編集に関すること。
    4. 意見、提言のとりまとめに関すること。
    5. 内外の関連団体及び学会等との協力体制の構築等に関すること。
    6. 研究者の育成及び支援に関すること。
  3. 副理事長(運営担当)は、理事長を補佐し次の事項を所掌する。ただし、理事会の承認を得て委員会を設置し、所掌事項の全部または一部を当該委員会の委員長に委任することができる。
    1. 委員会の企画・運営方針に関すること。
    2. 会員資格の得喪、及び会員管理に関すること。
    3. 本学会の財産の管理、及び会計処理、権利処理に関すること。
    4. シンポジウム、講演会等の企画・運営、及び他団体等の後援、協力等に関すること。
    5. 情報システムの企画、構築、運用等に関すること。
    6. 会員間の協力体制の構築、及び懇親に関すること。
  4. 副理事長に故障がある場合は、理事長がその職務を代行する。
  5. 副理事長は、自己の都合により退任する場合は、その旨を理事長に書面で申し出なければならない。
第14条(監事)
  1. 監事は、会員または会員以外の者から2名選出し、総会において選任する。総会に提出する監事候補者名簿は、副理事長(運営担当)が作成する。
  2. 監事は、正副理事長並びに理事会の会務の執行、及びその他の本学会の活動内容を監査する権限を有する。
  3. 監事は、通常総会において監査結果を報告しなければならない。
第15条(研究会及び委員会)
研究会及び委員会に関する規則は理事会において定める。
第16条(役員会)
次に掲げる理事は、学会の業務を執行する。
  1. 理事長
  2. 理事長以外の理事であって、理事会の決議によって学会の業務を執行する理事として選定されたもの
第17条(任期)
  1. 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。ただし、理事は連続して3期再任されることはできない。
  2. 理事長の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。ただし、理事長は連続して3期再任されることはできない。
  3. 補充理事または監事の任期は、前任者の残存期間とする。
  4. 理事を指名する団体会員については連続した期において指名を行うことについて特段の制限はないが、団体会員が指名する理事については第1項及び第2項の適用がある。
第18条(議決権等)
  1. 議事は、個人会員及び団体会員の出席者の過半数をもって決する。団体会員はその指名された者が議決権を行使する。
  2. 出席しない個人会員または団体会員は、書面により、他の出席する個人会員または団体会員にその議決権の行使を委任することができる。ただし、書面に代わる方法を理事会において定めることができる。
  3. 特別会員及びフェローは、総会に出席し、意見を述べることができる。
  4. 議決権の行使は、賛成しない議事に対して反対又は棄権の意思を表示させる方式によって行う。
第4章 研究支援
第19条(奨学金)
若手研究者及び学生等のために奨学金制度及びその他の研究支援に関する制度を設けるよう努めるものとする。
第5章 規約の変更
第20条(規約の変更)
本規約を変更するには、総会における出席会員の過半数以上の賛成を得なければならない。
附 則
第1条(施行期日)
この規約は、成立の日から施行する。
第2条(設立年の事業年度)
設立した年の活動及び会計年度は、設立総会の開催日に始まり、翌年9月30日に終わるものとする。
第3条(設立総会における理事及び監事候補者名簿)
  1. 本学会の設立準備委員会(以下「設立準備委員会」という。)は、発起人有志により構成する。設立準備委員会議長は発起人の互選により決定する。
  2. 設立総会は、設立準備委員会議長が召集する。
  3. 設立総会に提出する理事及び監事の候補者名簿は、本学会の設立準備委員会議長が作成する。
第4条(設立準備費用)
  1. 発起人は、本学会の設立準備費用として、一口5万円の費用負担金を、設立準備委員会が指定する銀行口座に振り込むことができる。
  2. 設立準備委員会議長は、前項の発起人の氏名及びその負担額の一覧、設立期間中の会計帳簿を本学会設立後すみやかに理事会に提出し報告するとともに、会計に関する一切の引継ぎを行うものとする。
  3. 理事会は、本学会の財政状況を勘案し、設立準備費用の全部または一部を数回に分けて償還することができる。ただし償還期間は一年を限度とし、振込手数料を除いた償還の総額は、負担額の総額を越えてはならない。一部償還の場合、償還する金額を発起人の負担額に按分し平等に償還しなければならない。
  4. 理事長は、設立準備費用を償還した場合は、その額を翌年の通常総会で報告しなければならない。
第5条(原始会員の審査)
  1. 設立総会以前に募集する者の会員審査は、設立準備委員会が行う。ただし、入会においては発起人1名以上の推薦を必要とする。
  2. 設立準備委員会議長は、本学会設立後すみやかに原始会員名簿を理事会に提出し報告するものとする。
改正履歴
2018年12月8日 第17回総会で改正
  1. 第6条第1項第2号但書を改正 (参考:第17回総会議案参考資料)
2016年11月12日 第15回総会で改正
  1. 第17条第4項を追加 (参考:第15回総会議案参考資料)
2014年12月7日 第13回総会で改正
  1. 第11条第1項を修正 (参考:第13回総会議案参考資料)
2012年11月21日 第11回総会で改正
  1. 第17条第1項を修正 (参考:第11回総会議案参考資料)
  2. 第17条第2項を修正 (参考:第11回総会議案参考資料)
2010年10月2日 第9回総会で改正
  1. 第10条第5項を追加
  2. 第10条第6項を追加
  3. 第18条第4項を追加