学会誌投稿規則 改正履歴
2002年8月24日理事会決定
第1条(適用範囲)
  1. 本規則は、情報ネットワーク法学会の機関誌への投稿に関する手続、要件及び関連事項を定める。
  2. 本学会が特定の執筆者に対して原稿執筆を依頼する場合及び本学会員以外の者から投稿があった場合には、本規則を適用しない。
第2条(投稿の要件)
  1. 投稿原稿は、本規則に定める場合を除くほか、投稿時点において未発表のものに限る。
  2. 投稿原稿の内容は、本学会の活動目的に相応しい内容のものとしなければならない。
  3. 投稿の方法等は、本規則に定める方式によるものでなければならない。
  4. 原則として、本学会の会員に限り、投稿をすることができる。ただし、本学会の会員以外の者から投稿があった場合には、その都度、役員会において検討した上で対処する。
  5. 日本語による原稿は、第8条及び第9条に定める方法により、日本語以外の言語による投稿原稿は、第9条に定める方法により、投稿することができる。
  6. 投稿原稿は、学会誌への掲載を可とする場合でも不可とする場合でも、一切返却しない。
第3条(対価の支払及び権利処理等)
  1. 投稿に対しては、本学会からの依頼原稿の場合を除き、原稿料、執筆料、報酬または謝金その他名目のいかんを問わず、一切の対価の支払いをしない。
  2. 投稿原稿にかかる著作権その他の権利処理については、別途定める。
  3. 投稿原稿に関連する個人情報保護については、別途定めるところに従う。
第4条(投稿原稿の種類)  
  1. 投稿原稿の種類は、下記の3種類とする。
    1. 論文
    2. ノート
    3. 依頼原稿
  2. 依頼原稿については、本規則を適用せず、理事会の承認を得た上で、編集委員会においてその都度定める。ただし、書式等については、本規則に準ずるものとする。
第5条(論文)
  1. 論文は、主として、研究者(大学以外の企業または研究所に在籍する研究者、法曹等を含む。)が、本学会の研究対象領域とする分野に属する事項について、自己の研究成果をまとめたものであり、次のいずれかのものを含み、一般に論文として承認される体裁及び学術的価値を有するものとする。
    1. 新規かつ独創的な知見(新規のアルゴリズムまたはプログラム等を含む。)
    2. 新規かつ重要な紹介事項(新規外国判決・法令の翻訳・紹介等を含む。)
    3. 新規かつ有益な調査結果(新規の統計調査結果等を含む。)
  2. 論文には、第7条に定める場合を除き、次の記述を含むものとしなければならない。
    1. 日本語及び英語による表題
    2. 執筆者名及び電子メールアドレス
    3. 執筆者の所属または職業
    4. 日本語及び英語による要旨(400字以内)及びキーワード(適当数)
    5. 本文
    6. 参考文献または引用
第6条(ノート)
  1. ノートは、主として、大学院学生(社会人大学院生を含む。)が、本学会の研究対象領域とする分野に属する事項について、自己の研究成果をまとめたものであり、学術的価値を有するものとする。
  2. ノートを投稿する場合には、当該投稿者の指導教授から事前に承認を得なければならない。投稿者が大学院学生でない場合には、大学教授である会員2名以上の推薦を得た上で投稿しなければならない。
  3. ノートには、第7条に定める場合を除き、次の記述を含むものとしなければならない。
    1. 日本語及び英語による表題
    2. 執筆者名及び電子メールアドレス
    3. 執筆者の所属または職業
    4. 指導教授及び所属の氏名及び電子メールアドレス(投稿者が大学院学生でない場合には、大学教授である会員2名以上の推薦者氏名及び電子メールアドレス)
    5. 指導教授から投稿について承認を得ていること(投稿者が大学院生でない場合には、大学教授である会員2名以上から推薦を受けていること)
    6. 日本語及び英語による要旨(800字以内)及びキーワード(適当数)
    7. 2000字以内の本文
    8. 参考文献または引用
第7条(日本語以外の言語による投稿)
  1. 投稿は、原則として、日本語によるものとする。
  2. 日本語以外の言語による論文またはノートである場合には、次の記述を含むものとしなければならない。
    1. 英語による表題
    2. 執筆者名及び電子メールアドレス
    3. 執筆者の所属または職業
    4. 英語による要旨(800字以内)及びキーワード(適当数)
    5. 本文
    6. 参考文献または引用
  3. 編集委員会は、判読不可能な言語で記述された投稿については、役員会の承認を得た上で、その受理を拒否することができる。
  4. 前項の場合において、英語、フランス語またはドイツ語で記述された投稿については、判読不能なものとして扱ってはならない。
第8条(ディスカッションペーパー)
  1. 第9条による場合のほか、投稿は、ディスカッションペーパーの公表によることができる。この場合には、査読をしない。
  2. ディスカッションペーパーは、本学会のWebページ上において、少なくとも2ヶ月以上の期間、自由にアクセス可能な状態で公表する。この場合において、公表されたディスカッションペーパーの内容等について、閲覧者から意見または批判を求めることがある。
  3. ディスカッションペーパーに関する細目は、別途定めるところによる。
第9条(査読)
  1. 投稿された原稿は、編集委員会が指定する査読員2名以上による査読を経ることを要する。
  2. 査読員が相当と認めるときは、査読員の意見に従い、編集委員会は、投稿者に対し、投稿された原稿の修正または投稿の撤回等を求めることができる。
  3. 査読員2名が掲載を可と判定した場合に限り、投稿原稿を学会誌に掲載することができる。
  4. 査読員の氏名、資格、所属等は、投稿者に通知しない。
  5. 編集委員会が相当と認めるときは、査読の前後において、投稿された原稿を、第8条に定めるディスカッションペーパーとして扱うことができる。査読前にこの措置を講じた場合には、編集委員会は、ディスカッションペーパーとしての公表をした後に、投稿された原稿を査読に付すことができる。
第10条(投稿の方法)
  1. 投稿は、下記のいずれかの方法によらなければならない。印刷された原稿のみによる投稿は受理しない。
    1. 電子ファイルの送信
    2. 本学会のWebページ上に設置するテンプレートへの入力
  2. 前項第二号の方法の細目については、別途定める。
  3. 投稿先である電子メールアドレス等については、本学会のWebページに掲載して公示する。
第11条(電子ファイル送信により投稿する場合の書式等)
  1. 電子ファイルの送信によって投稿する場合には、投稿原稿は、以下のいずれかの方式による電子ファイルであることを要する。
    1. テキストファイル
    2. リッチテキストファイル
    3. TeX
    4. Microsoft Word ファイル
    5. HTML
    6. XML/XHTML
  2. 投稿論文に添付する図版は、PNG形式ファイルであることを要する。ただし、原稿作成環境において他に選択肢がない場合には、 jpg形式ファイル、gif形式ファイルまたはビットマップ・ファイルであってもよい。
  3. 投稿原稿に使用する文字コードは、EUC-JP、JIS、Shift-JIS、UNICODEまたはこれらに準ずるもののいずれかに限る。ただし、全文英文による場合には、ASCII、UNICODEまたはこれに準ずるものであることを要する。
  4. 日本語で記載する場合には、原則として、オリジナルの引用等のために必要不可欠である場合を除き、常用漢字を用い、平易な表現につとめなければならない。
  5. 原稿を投稿する際には、ファイル形式、文字コードの種類、文字フォントの種類を明記しなければならない。
  6. 投稿するファイルは、書き換え可能な形式でなければならない。
  7. 本文の書式は、横書きとし、日本語文の場合には40字×40行を1ページあたりの文字数の見当とする。
  8. 見出し及び章節の形式は、学術論文等に一般的に用いられている方式によることとする。ただし、学会誌に掲載する場合には、編集委員会において、適宜編集することがある。
  9. 執筆について、文部科学省科学研究費その他の公的研究費、研究補助費または奨学金等を受けている場合には、その旨を本文末尾に明記しなければならない。
第12条(電子ファイル送信により投稿する場合のセキュリティ確保)
  1. 投稿原稿を送信する場合には、事前に、ウイルス検知ソフトウェア等を用いてコンピュータ・ウイルスに感染していないことを確認しなければならない。
  2. Microsoft Word ファイルにより作成する場合には、プロパティ欄の記載内容が齟齬しないように、事前に、確認しなければならない。
  3. ファイルを暗号化して送信する場合には、事前に、本学会において当該暗号化されたファイルが復号可能なものであることを確認しなければならない。
  4. ファイルサイズが大きい場合には、LZH形式またはZIP形式のファイルに圧縮した上で送信することを推奨する。
第13条(採否の通知)
編集委員会において採否を決定する。採否いずれの場合でも、投稿者に対し、その結果を通知する。
第14条(著者校正)
  1. 校正は、原則として、執筆者本人が行うものとする。
  2. 校正の際には、原則として、本文もしくは図版の大幅な追加もしくは加筆または変更をすることは認めない。
第15条(公表の方法等)
  1. 学会誌の公表の方法については、別途定める。
  2. 論文またはノートを採用された執筆者に対しては、その論文等が掲載され印刷された学会誌5部を贈呈する。
  3. 学会誌に掲載された論文またはノート等を他の雑誌、新聞その他の媒体に転載する場合には、別途定める著作権管理に関する規定に従うほか、当該転載先において、本学会の学会誌が初出である旨、掲載号・頁及び公表日付を明記しなければならない。
付則
本規則は、2002年8月24日から施行する。